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事故の定義
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- 以下の対象に対してなんらかの損害、損傷を与えたものを自由気球に於ける事故とする。
- パイロット、同乗者
- 第三者
- 機体の損傷
- 対物
- その他
- ここで言う事故とはインフレ〜回収までの間に自由気球によって起こったものを言う。
- 係留時の事故も対象とする。
- 事故報告書を提出しなければならない事故の程度
- パイロット、同乗者、第三者が通院、入院を必要とする傷害を受けた場合
- 保険を使用した場合
- 機体に大きな損傷を受けたもの
- 第三者より警告を受けたもの
- その他安全委員会(インストラクター)が提出を指示したもの
(NKR パイロットハンドブック)
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